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行政組織昭和四十二年法務省令第十二号現行

人権擁護委員定数規程

公布日
1967/03/14
最終改正公布
1979/03/31
施行日
1979/03/31
条数
5

条文

第一条

各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置く人権擁護委員(以下「委員」という。)の定数は、法務大臣の指定する日(以下「基準日」という。)における各市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。

法務大臣は、人口の増減その他の事情を考慮したうえ、適当と認める時期に基準日を改めるものとする。

第二条

市町村の廃置分合又は境界変更があつたときは、新たな市町村の区域に置く委員の定数は、その廃置分合又は境界変更のあつた日における当該市町村の人口に応じて、別表の上欄に掲げる人口の区分に従い、同表の下欄に掲げる数とする。この場合において、現に委員として在職する者は、その者の住所を区域内に含む新たな市町村の区域に置かれた委員として引き続き在職するものとする。

第三条

第一条第二項の規定により基準日が改められた場合において、市町村の区域に現に置かれている委員の数が同条第一項の規定による委員の定数をこえるとき、又は市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合において、新たな市町村の区域に現に置かれている委員の数が第二条の規定による委員の定数をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その数をもつて当該市町村の区域に置く委員の定数とする。ただし、委員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、第一条第一項又は第二条の規定による定数に至るまで減少するものとする。

第五条の規定による特別の定数が定められた場合において、当該市町村の区域に現に置かれている委員の数がこの定数をこえるときも、前項と同様とする。

第四条

第一条第一項及び第二条における人口は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第六条の規定による住民票に登録された者の数によるものとする。

第五条

法務大臣は、市町村における人口、経済、文化その他の事情を考慮して、第一条第一項又は第二条の規定による委員の定数によりがたい特別の事由があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その後において、第一条第二項の規定により基準日が定められ、又は当該市町村について廃置分合若しくは境界変更があるまでの間、当該市町村の区域に置く委員の特別の定数を定めることができる。

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