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昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令
国家公務員
昭和四十一年政令第三百三十一号
現行
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令
公布日
1966/09/29
最終改正公布
1966/09/29
施行日
1966/09/29
条数
0 条
条文
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