国家公務員昭和四十年政令第二百六十一号現行
人事管理官を置く機関を指定する政令
- 公布日
- 1965/07/27
- 最終改正公布
- 2012/09/14
- 施行日
- 2012/09/19
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。