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国家公務員昭和四十年政令第二百六十一号現行

人事管理官を置く機関を指定する政令

公布日
1965/07/27
最終改正公布
2012/09/14
施行日
2012/09/19
条数
3

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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