海運昭和四十年政令第二百十九号現行
港則法施行令
- 公布日
- 1965/06/22
- 最終改正公布
- 2023/04/14
- 施行日
- 2023/05/01
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (港及びその区域)
港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。
第二条 (特定港)
法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。
第三条 (指定港)
法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。
第一条 (施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。