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海運昭和四十年政令第二百十九号現行

港則法施行令

公布日
1965/06/22
最終改正公布
2023/04/14
施行日
2023/05/01
条数
5

直近の改正法: 港則法施行令の一部を改正する政令

条文

第一条 (港及びその区域)

港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。

第二条 (特定港)

法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。

第三条 (指定港)

法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。

第一条 (施行期日)

この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。

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