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社会保険昭和四十年政令第百八十七号廃止・失効: Repeal

伝染病予防調査会令

公布日
1965/06/02
最終改正公布
1965/06/02
施行日
1978/05/23
条数
9

直近の改正法: 公衆衛生審議会令

条文

第一条 (所掌事務)

伝染病予防調査会(以下「調査会」という。)は、厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付に関する重要事項を調査審議する。

調査会は、前項の重要事項に関し、厚生大臣に意見を述べることができる。

第二条 (組織)

調査会は、委員四十人以内で組織する。

調査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

第三条 (委員及び専門委員)

委員及び専門委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。

委員及び専門委員は、非常勤とする。

第四条 (任期)

学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するものとする。

第五条 (会長)

調査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。

第六条 (部会)

調査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。

部会長は、その部会の事務を掌理する。

部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから互選された者が、その職務を行なう。

調査会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて調査会の決議とすることができる。

第七条 (庶務)

調査会の庶務は、厚生省公衆衛生局保健情報課において処理する。

第八条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、調査会が定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十二年二月二十五日から施行する。

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