国家公務員昭和三十九年厚生省令第十九号現行
国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令
- 公布日
- 1964/05/01
- 最終改正公布
- 2010/03/31
- 施行日
- 2010/04/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。