P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
国家公務員昭和三十九年厚生省令第十九号現行

国立ハンセン病療養所名誉所長の称号の授与に関する省令

公布日
1964/05/01
最終改正公布
2010/03/31
施行日
2010/04/01
条数
2

直近の改正法: 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗