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工業昭和三十九年法律第百五十号現行

日本電気計器検定所法

公布日
1964/07/04
最終改正公布
2022/06/17
施行日
2025/06/01
条数
53 条

直近の改正法: 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。

第一章 総則
第二条 (法人格)

日本電気計器検定所(以下「検定所」という。)は、法人とする。

第一章 総則
第三条 (事務所)

検定所は、主たる事務所を東京都に置く。

2 検定所は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第一章 総則
第四条から第六条まで

削除

第一章 総則
第七条 (定款)

検定所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。 一目的 二名称 三事務所の所在地 四資産に関する事項 五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項 六運営審議会に関する事項 七業務及びその執行に関する事項 八財務及び会計に関する事項 九定款の変更に関する事項 十公告に関する事項

2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第一章 総則
第八条 (登記)

検定所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第一章 総則
第九条 (名称の使用制限)

検定所でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。

第一章 総則
第十条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、検定所について準用する。

第二章 役員等
第十一条 (役員)

検定所に、役員として、理事長、専務理事、理事及び監事を置く。

第二章 役員等
第十二条 (役員の職務及び権限)

理事長は、検定所を代表し、その業務を総理する。

2 専務理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して検定所の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。

4 監事は、検定所の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

第二章 役員等
第十三条 (役員の欠格条項)

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。) 二電気計器の製造、修理若しくは販売を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第二章 役員等
第十四条

検定所は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

第二章 役員等
第十五条 (役員の選任及び解任)

役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は検定所の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、検定所に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3 経済産業大臣は、役員が第十三条各号の一に該当するに至つた場合において検定所がその役員を解任しないとき、又は検定所が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

第二章 役員等
第十六条 (役員の兼職禁止)

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

第二章 役員等
第十七条 (代表権の制限)

検定所と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。

第二章 役員等
第十八条 (代理人の選任)

理事長は、理事又は検定所の職員のうちから、検定所の従たる事務所の業務に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第二章 役員等
第十九条 (運営審議会)

検定所に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。

2 運営審議会は、委員十五人以内で組織する。

3 委員は、検定所の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

第二章 役員等
第二十条 (職員の任命)

検定所の職員は、理事長が任命する。

第二章 役員等
第二十一条 (役員等の秘密保持義務)

検定所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二章 役員等
第二十二条 (役員等の地位)

検定所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務
第二十三条 (業務の範囲)

検定所は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)について、計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イの検定、同条第二項の変成器付電気計器検査、同法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認、同法第九十一条第二項の検査、同法第百二条第一項の基準器検査及び同法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)を行うこと。 二依頼に応じ、電気の標準器又はその他の電気計器の試験を行うこと。 三電気計器に関する技術的な事項に関し、調査及び研究を行うこと。 四前三号の業務に附帯する業務 五前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務

2 検定所は、前項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、電気の計量に係る技術を活用して行う検査、試験等の業務その他の電気の計量に関連する業務を行うことができる。

3 検定所は、第一項第五号又は前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

第三章 業務
第二十四条 (業務方法書)

検定所は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務方法書が前条第一項第一号の検定等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

第三章 業務
第二十五条 (検定等の実施)

検定所は、第二十三条第一項第一号の業務を行なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に同号の検定等を行なわせなければならない。

2 第二十三条第一項第一号の検定等を行なう者は、この法律及び計量法並びにこれらに基づく命令の規定並びに業務方法書に従つて、誠実にその職務を行なわなければならない。

第四章 財務及び会計
第二十六条 (事業年度)

検定所の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第四章 財務及び会計
第二十七条 (予算等の認可)

検定所は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第四章 財務及び会計
第二十八条 (財務諸表)

検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

2 検定所は、前項の規定により財務諸表を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。

第四章 財務及び会計
第二十九条から第三十二条まで

削除

第四章 財務及び会計
第三十三条 (財産の処分等の制限)

検定所は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

第四章 財務及び会計
第三十四条 (経済産業省令への委任)

この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、検定所の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第五章 監督
第三十五条 (監督)

検定所は、経済産業大臣が監督する。

2 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第五章 監督
第三十六条 (報告及び検査)

経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第六章 解散
第三十七条

検定所の解散については、別に法律で定める。

第六章 解散
第三十八条及び第三十九条

削除

第七章 罰則
第四十条

第二十一条の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第七章 罰則
第四十一条

第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第七章 罰則
第四十二条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした検定所の役員又は職員は、十万円以下の過料に処する。 一この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二第八条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。 三第二十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。 四第二十四条第三項又は第三十五条第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。 五第二十八条第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。

第七章 罰則
第四十三条

第九条の規定に違反して日本電気計器検定所という名称を用いた者は、五万円以下の過料に処する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条 (検定所に対する出資)

政府は、検定所の設立に際し、この法律の施行の際現に国が電気測定法第七条第一項の検定に関する業務の用に供している建物、機械設備その他の財産であつて、検定所がその業務を行なうのに必要と認められるものを出資の目的として、検定所に出資するものとする。

2 政府は、前項の規定による出資を除き、検定所に対して出資を行なわないものとする。

3 大正十年十月十一日に設立された社団法人日本電気協会(以下「協会」という。)は、検定所の設立に際し、金銭又は建物、機械設備その他の財産を出資の目的として、検定所に出資することができる。

4 第一項又は前項の規定により出資の目的とする財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

5 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

第八条 (検定所の設立)

検定所は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

第九条 (総務省設置法の適用除外)

消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)第八条の規定の施行後においては、検定所については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一次条第一項、第二項及び第九項並びに附則第三条第一項、第二項及び第五項、第四条並びに第五条第一項、第二項及び第五項の規定公布の日 二第九条の規定並びに附則第六条及び第十三条の規定昭和六十一年七月一日

第五条 (日本電気計器検定所法の一部改正に伴う経過措置)

日本電気計器検定所(以下この条において「検定所」という。)は、施行日までに、必要な定款の変更をし、通商産業大臣の認可を受けるものとする。

2 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。

3 検定所は、施行日に、第八条の規定による改正前の日本電気計器検定所法第三十七条第一項の出資者原簿に施行日の前日において記載されていた政府の出資額に相当する金額を国庫に納付し、同項の出資者原簿に同日において記載されていた政府以外の出資者の出資額に相当する金額を当該政府以外の出資者に返還しなければならない。

4 この法律の施行の際現に検定所の理事長、専務理事、理事又は監事である者は、それぞれその際第八条の規定による改正後の日本電気計器検定所法第十五条第一項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなす。

5 検定所は、第一項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について通商産業大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

第六条 (罰則に関する経過措置)

この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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