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災害対策昭和三十八年農林省令第四号略称: 激甚法施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令,激甚災害法施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令現行

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令

公布日
1963/01/19
最終改正公布
2019/12/27
施行日
2019/12/27
条数
3

直近の改正法: 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書に関する省令の一部を改正する省令

条文

第一条 (特別措置適用申請書の提出期限)

激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第十八条第一項の特別措置適用申請書は、災害発生の年の翌年の一月三十一日までに農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、災害による被害状況の把握が著しく困難であると都道府県知事が指定する地域にあっては、この限りではない。

都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、あらかじめ、その理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出し、承認を受けなければならない。

第二条 (特別措置適用申請書の様式)

前条の特別措置適用申請書の様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

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