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海運昭和三十八年運輸省令第三十八号現行

特定港湾施設整備特別措置法施行規則

公布日
1963/08/10
最終改正公布
2000/11/29
施行日
2001/01/06
条数
3

条文

第一条

特定港湾施設整備特別措置法施行令(昭和三十四年政令第百八号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める条件は、次のとおりとする。 一利率年六分五厘(昭和三十五年度の予算により施行した当該特定港湾施設工事に係る特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第五条第一項の負担金については、六分三厘)。ただし、利息の起算日は、当該特定港湾施設工事の施行される年度(以下「工事施行年度」という。)の十二月一日とする。 二償還期限工事施行年度の十二月一日から起算して十三年四月 三元金の償還及び利息の支払方法半年賦元利均等償還の方法により各年度の九月末日及び三月末日を支払日とする。ただし、元金の償還については、三年四月のすえ置期間を設けるものとし、当該すえ置期間に係る利息は、当該期間中の各年度の末日に支払うものとする。

第二条

令第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、十三年とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

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