民事昭和三十八年文部省令第二十二号現行
奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
- 公布日
- 1963/09/05
- 最終改正公布
- 2019/03/29
- 施行日
- 2019/04/01
- 条数
- 1 条
直近の改正法: 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則等の一部を改正する省令
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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