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産業通則昭和三十八年政令第三百三十四号現行

中小企業支援法施行令

公布日
1963/09/20
最終改正公布
2006/04/26
施行日
2006/05/01
条数
6

条文

第一条 (中小企業者の定義)

中小企業支援法(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

第二条 (市の指定)

法第三条第一項の政令で指定する市は、次のとおりとする。 一札幌市 二仙台市 三さいたま市 四千葉市 五横浜市 六川崎市 七静岡市 八名古屋市 九京都市 十大阪市 十一神戸市 十二広島市 十三北九州市 十四福岡市

第三条 (受験手数料)

法第十二条第五項の受験手数料の額は、三万二千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して経済産業省令で定める額とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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