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財務通則昭和三十八年政令第二百三十四号現行

外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令

公布日
1963/07/05
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
1

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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