国家公務員昭和三十八年政令第二百二十号現行
恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の外国特殊法人及び職員を定める政令
- 公布日
- 1963/06/27
- 最終改正公布
- 1999/05/28
- 施行日
- 1999/07/01
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。