国家公務員昭和三十七年運輸省令第三十一号現行
海上保安庁職員服制
- 公布日
- 1962/06/08
- 最終改正公布
- 2025/10/20
- 施行日
- 2025/10/20
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (制服及び制帽)
海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。
2 職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。
第二条 (そで章等)
制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。
2 制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。
第三条 (制服及び制帽の着用)
職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。
第四条 (細目)
服制に関する細目は、長官が定める。