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国家公務員昭和三十七年運輸省令第三十一号現行

海上保安庁職員服制

公布日
1962/06/08
最終改正公布
2025/10/20
施行日
2025/10/20
条数
4

直近の改正法: 海上保安庁職員服制の一部を改正する省令

条文

第一条 (制服及び制帽)

海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第一に定めるとおりとする。

職員の制帽は、別表第二に定めるとおりとする。

第二条 (そで章等)

制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第三に定めるとおりとする。

制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第四に定めるとおりとする。

第三条 (制服及び制帽の着用)

職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。

第四条 (細目)

服制に関する細目は、長官が定める。

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