揮発油税法施行規則
- 公布日
- 1962/04/02
- 最終改正公布
- 2019/12/13
- 施行日
- 2019/12/16
- 条数
- 4 条
条文
揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号。以下「令」という。)第五条第四号に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第四号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 一揮発油の製造者又は販売業者(元売業者に限る。以下同じ。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所 二石油化学製品(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十七条各号(石油化学製品及び用途)に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製造者が当該石油化学製品の製造のため同条各号に定める用途に消費する揮発油当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場
令第五条の二第二項第二号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第二条第一項第二号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
令第七条第三号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第三号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 一揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所 二揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため租税特別措置法施行令第四十七条各号(石油化学製品及び用途)に定める用途に消費する揮発油当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。