教育昭和三十七年法律第六十号略称: 無償法現行
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
- 公布日
- 1962/03/31
- 最終改正公布
- 2026/06/17
- 施行日
- 2026/06/17
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (趣旨)
義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
2 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
第一条 (施行期日)
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第五条 (政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。