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産業通則昭和三十五年政令第十七号現行

実用新案法施行令

公布日
1960/03/08
最終改正公布
2021/12/24
施行日
2022/04/01
条数
14

直近の改正法: 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (登録料)

実用新案法(以下「法」という。)第三十一条第一項の一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額及び九百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。

第二条 (登録料の減免又は猶予)

法第三十二条の二の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一申請人の氏名及び住所又は居所 二当該実用新案登録出願の表示 三登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を必要とする理由

前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。 一当該扶助を受けていることを証明する書面 二所得税に係る納税証明書その他当該事実を証明する書面

法第三十二条の二の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。

法第三十二条の二の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。

第三条 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)

法第四十八条の十六第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四条 (特許法施行令の準用)

特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。

特許法施行令第四条から第六条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。

特許法施行令第七条(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。

特許法施行令第八条(主張の制限に係る決定又は審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「決定又は審決」とあるのは「訂正」と、同条各号中「同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、「審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。

第一条 (施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。

第二条 (係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)

この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

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