自動車ターミナル法施行規則
- 公布日
- 1959/10/09
- 最終改正公布
- 2024/03/29
- 施行日
- 2024/04/01
- 条数
- 29 条
条文
自動車ターミナル法(以下「法」という。)第四条第二項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一一般自動車ターミナルの位置を示した縮尺一万分の一以上の地図 二次の事項を記載した一般自動車ターミナルの構造及び設備に関する書類(平面図及び断面図の縮尺は、二百分の一以上とする。)イ自動車用場所に関する構造耐力計算及び構造耐力上主要な部分の設計ロ自動車の出口及び入口(一)自動車の出口及び入口の位置(平面図をもつて示すこと。)(二)道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の路面に接する自動車の出口又は入口から五十メートル以内にある同法第四十四条各号のいずれかに該当する場所及び橋であつて自動車の出口又は入口に接する道路内にあるもの(平面図をもつて示すこと。)(三)自動車の出口又は入口に接する道路の幅員及び縦断勾こう配(四)すみ切りの構造(平面図をもつて示すこと。)(五)道路の路面に接する自動車の出口の付近の構造(平面図をもつて示すこと。)(六)道路の路面に接する自動車の出口の付近に設ける信号機、反射鏡その他の保安設備の機能ハ誘導車路(一)幅員(平面図をもつて示すこと。)(二)上方にはりその他の障害物がある部分の路面上の有効高(断面図をもつて示すこと。)(三)屈曲部の構造(平面図をもつて示すこと。)(四)傾斜部の勾こう配(断面図をもつて示すこと。)ニ操車場所(一)形状及び広さ(平面図をもつて示すこと。)(二)上方にはりその他の障害物がある部分の面上の有効高(断面図をもつて示すこと。)(三)傾斜部の勾こう配(断面図をもつて示すこと。)ホ停留場所(一)長さ及び幅(二)上方にはりその他の障害物がある部分の面上の有効高(断面図をもつて示すこと。)(三)勾こう配(断面図をもつて示すこと。)ヘ乗降場(一)形状及び広さ(平面図をもつて示すこと。)(二)高さ(断面図をもつて示すこと。)(三)さくその他の遮断設備の構造(設計図をもつて示すこと。)ト旅客通路、待合所及び荷扱場の形状及び広さ(平面図をもつて示すこと。)チ自動車用場所と共用する旅客通路内及びその付近に設ける警報設備の機能リ排水設備(建築物である部分に設けるものを除く。)、避難設備及び換気設備の構造(設計図をもつて示すこと。)ヌロ(六)及びハからリまでの設備の配置(平面図及び断面図をもつて示すこと。) 三次の事項を記載した事業計画書イ主たる事務所及び営業所の名称及び位置ロ事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金、土地及び建物の調達方法ハ供用開始予定時期ニ事業の収支の見積り 四地方公共団体以外の法人にあつては、次の書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ最近の事業年度の貸借対照表ハ役員又は社員の名簿及び履歴書 五法人を設立しようとするものにあつては、次の書類イ定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)又は寄附行為の謄本ロ発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書ハ設立しようとする法人が株式会社である場合は、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 六個人にあつては、次の書類イ資産目録ロ戸籍抄本ハ履歴書 七申請者(申請者が法人である場合は、その役員又は社員)が法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
2 法第四条の規定により自動車ターミナル事業の許可を受けようとする者が許可を受けようとする自動車ターミナル事業と同一種類の自動車ターミナル事業を経営している場合には、前項第四号、第六号及び第七号に掲げる書類の添付を省略することができる。
法第七条第一項の規定により使用料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該使用料金の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二一般自動車ターミナルの名称及び位置 三設定し、又は変更しようとする使用料金の額(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。) 四実施予定日 五変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の届出書には、使用料金の算出基礎を記載した書類を添付しなければならない。
法第十条の規定により法第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二一般自動車ターミナルの名称及び位置 三変更の内容(新旧の対照を明示すること。)
法第十一条第一項の規定により一般自動車ターミナルの位置、規模、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二一般自動車ターミナルの名称及び位置 三変更の内容 四変更を必要とする理由
2 前項の申請書には、次の書類(位置又は規模の変更に伴わない構造又は設備の変更の場合は、第二号の書類)を添付しなければならない。 一位置の変更の場合は、新旧の位置を示した縮尺一万分の一以上の地図 二第一条第一項第二号の書類(変更に係る部分に限る。) 三次の事項を記載した書類イ工事に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金、土地及び建物の調達方法ロ変更後の設備の供用開始予定時期ハ工事に伴い当該一般自動車ターミナルの全部又は一部の供用を停止する必要がある場合は、その期間ニ規模の変更の場合は、変更後の事業の収支の見積り
法第十一条第一項ただし書及び法第十五条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一自動車の出口及び入口のすみ切りの切取線の長さの伸長 二誘導車路の幅員の拡張並びに路面上の有効高及び傾斜部の勾こう配の変更 三操車場所の広さの増加並びに面上の有効高及び傾斜部の勾こう配の変更 四停留場所の面上の有効高及び面の勾こう配の変更 五乗降場の広さの増加及び高さの変更 六旅客通路(自動車用場所と共用する部分を除く。)、待合所及び荷扱場の広さの増加 七排水設備、避難設備及び換気設備の構造の変更 八排水設備の配置の変更
2 法第十一条第三項の規定により構造又は設備の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に変更した事項の新旧を対照した書類を添付して、これを提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二一般自動車ターミナルの名称及び位置 三変更の内容 四変更した日
法第十二条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二譲渡譲受をしようとする事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 三譲渡価格 四譲渡譲受予定期日 五譲渡譲受を必要とする理由 六譲受人が法第六条第三号の基準に適合する旨の説明
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一譲渡譲受契約書の写し 二譲渡価格の明細書 三現に自動車ターミナル事業を経営する者でない譲受人にあつては、第一条第一項第四号、第五号又は第六号及び第七号に規定する書類
法第十二条第二項の規定による法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに当事者に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名 三合併又は分割の方法及び条件 四合併又は分割の予定期日 五合併又は分割を必要とする理由
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二合併又は分割の方法及び条件の説明書 三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人が現に自動車ターミナル事業を経営していないときは、第一条第一項第四号又は第五号に規定する書類
法第十二条第五項の規定により自動車ターミナル事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書に法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付して、これを提出しなければならない。 一氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二被相続人の氏名及び住所 三相続した事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 四相続した日
法第十三条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二休止し、又は廃止しようとする事業に係る一般自動車ターミナルの名称及び位置 三休止又は廃止の予定期日 四休止の届出の場合は、休止予定期間 五休止又は廃止を必要とする理由
法第十五条の規定による確認の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二専用バスターミナルの名称及び位置 三専用バスターミナルの設置の場合は、構造及び設備の概要 四構造又は設備の変更の場合は、変更の内容及び変更した理由
2 前項の申請書には、第一条第一項第二号の書類(構造又は設備の変更の場合は、変更に係る部分に限る。)を添付しなければならない。
管理者(自動車ターミナル事業者及び専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。以下同じ。)は、清掃、点検及び修理により、自動車ターミナルの機能を完全な状態に保持するようにしなければならない。
2 管理者は、換気設備その他の設備を適切に操作することにより、危険の防止及び事業用自動車の円滑な運行を確保しなければならない。
管理者は、危険の防止及び事業用自動車の円滑な運行を図るため、あらかじめ適切な運行方法を定め、当該自動車ターミナルを使用する自動車の運転者にこれを遵守させるようにしなければならない。
2 管理者は、前項の運行方法を前項の運転者に遵守させるため必要がある場合には、運行管理員を配置して自動車の誘導に当たらせる等適切な措置を講じなければならない。
3 管理者は、事業用自動車の安全かつ円滑な運行を阻害するおそれがある場合には、事業用自動車以外の自動車に自動車ターミナルを使用させてはならない。
管理者は、事業用自動車を停留場所以外の場所に旅客の乗降若しくは貨物の積卸しのため停留させてはならない。
2 管理者は、自動車を誘導車路又は操車場所に駐車させてはならない。ただし、危険又は混雑を生ずるおそれがなく、かつ、事業用自動車の円滑な運行に支障がない場所については、この限りでない。
バスターミナルの管理者は、旅客その他バスターミナルを利用する公衆の混雑を防止するため必要がある場合には、放送、掲示等による案内、整理員の配置、乗降場又は旅客通路を乗車用と降車用とに区別すること等適切な措置を講じなければならない。
2 バスターミナルの管理者は、旅客その他バスターミナルを利用する公衆をみだりに自動車用場所に立ち入らせないように適切な措置を講じなければならない。
管理者は、工事を行う場合には、危険及び混雑を防止するため標識の設置その他の適切な措置を講じなければならない。
管理者は、火災、衝突その他の事故が発生した場合には、直ちに旅客の誘導、事故自動車の撤去その他の適切な措置を講じなければならない。
管理者は、災害その他の原因により自動車の運行及び旅客の安全を阻害するおそれが生じた場合には、直ちにその供用を一時停止する等適切な措置を講じなければならない。
法に規定する国土交通大臣の職権で次のものは、当該自動車ターミナルの位置をその管轄区域内に含む地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)が行う。 一法第八条第三項及び法第九条第二項の規定による命令 二法第十条、法第十一条第三項、法第十二条第五項及び法第十三条の規定による届出の受理 三法第三章に規定する職権
2 法第二十二条第二項に規定する国土交通大臣の職権は、所轄地方運輸局長も行うことができる。
自動車ターミナル事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度のバスターミナル事業概要報告書(第一号様式)又はトラックターミナル事業概要報告書(第二号様式)を提出しなければならない。
自動車ターミナル事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事実の発生後二週間以内(第三号の場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)は、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日まで)に、その旨を記載した報告書(同号の場合は、その旨を記載した報告書及び新たに役員又は社員になつた者が法第五条第一号から第三号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書)を提出しなければならない。 一一般自動車ターミナルの供用を開始した場合 二主たる事務所又は営業所の名称又は位置を変更した場合 三役員又は社員に変更があつた場合 四一般自動車ターミナルにおける火災、衝突その他の事故が発生した場合
法第四条第一項の申請書又はこの省令の規定による申請書、届出書若しくは報告書は、第十八条第一項各号の職権に係るものを除き、所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の申請書又は報告書は、申請者(法人の合併の場合は合併後存続する法人又は合併により設立される法人、法人の分割の場合は分割により自動車ターミナル事業を承継する法人)又は報告者の主たる事務所(合併又は分割により設立される法人にあつては、予定する主たる事務所)の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 一第七条第一項の申請書 二第十九条の報告書 三前条第二号又は第三号の報告書
3 第一項の規定により地方運輸局長を経由して提出する法第四条第一項の申請書又は第四条第一項の申請書には、副本一通を添え、当該副本には、法第四条第二項又は第四条第二項の規定により当該申請書に添付すべき書類を添付しなければならない。
この省令は、昭和三十四年十月十日から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。