小売商業調整特別措置法施行令
- 公布日
- 1959/07/01
- 最終改正公布
- 2015/01/30
- 施行日
- 2016/04/01
- 条数
- 17 条
条文
小売商業調整特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で指定する市は、別表第一のとおりとする。
法第三条第一項の政令で定める物品は、別表第二のとおりとする。
小売市場開設者(法第七条第一項に規定する小売市場開設者をいう。以下同じ。)から法第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、その譲渡、貸付又は返却に係る建物の全部又は一部で当該許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。ただし、その譲渡、貸付又は返却を受けた者が当該建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商である場合において、その小売商がその店舗の用に供する建物の全部又は一部については、この限りでない。
2 小売市場開設者について相続、合併又は分割(法第三条第一項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、当該建物の全部又は一部で法第三条第一項の許可に係るものにつき小売市場開設者の地位を承継する。
前条第一項又は第二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者その他財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令で定める者は、都道府県知事に対し、当該承継に係る建物の全部又は一部につき法又はこれに基く命令の規定により都道府県知事に提出された申請、届出又は報告に関する書類の閲覧を求めることができる。
法第十四条の二第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一商工組合又は商工組合連合会であること。 二生活衛生同業組合又は生活衛生同業組合連合会であること。 三酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会であること。 四事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会であつて、次のイ及びロに該当するものであること。イ市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。次号ロにおいて同じ。)の区域又はその区域を超える区域をその地区とするものであること。ロその地区内においてその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格に係る特定の物品の販売事業を営む中小小売商のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。 五一般社団法人であつて、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。イその社員の加入又は脱退につき不当な制限を課しているものでないこと。ロ特定の地域において特定の物品の販売事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、市町村の区域又はその区域を超える区域を当該特定の地域とするものであること。ハその構成員の資格に係る特定の物品の販売事業を営む中小小売商(特定の地域において特定の物品の販売事業を行う者であることをその構成員の資格とするものにあつては、当該特定の地域において当該特定の物品の販売事業を営む中小小売商)のおおむね三分の一以上がその構成員となつているものであること。
法第十六条第一項の調停員は、公益を代表する者のうちから一人以上及び当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちからそれぞれ一人以上委嘱しなければならない。この場合において、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱する調停員は、それぞれ同数でなければならない。
公益を代表する者のうちから都道府県知事が委嘱した調停員(当該調停員が二人以上の場合には、その調停員のうちから都道府県知事が指名する者)は、調停員の会議において議長となる。
2 調停員の会議は、議長が招集する。
3 調停員の会議は、当該紛争の当事者の双方のそれぞれの事業に関し学識経験のある者のうちから委嘱された調停員のそれぞれ一人以上の出席がなければ、開くことができない。
4 調停員の会議の議事は、調停案を作成する場合を除き、出席した調停員の過半数で決する。可否同数の場合には、議長が決する。
調停員は、期日を定めて、当該紛争の当事者の双方の出頭を求め、その意見をきかなければならない。
調停員は、適当と認める時期に、全調停員の一致をもつて調停案を作成し、これを当該紛争の当事者の双方に示し、相当と認める期限を附してその受諾を勧告しなければならない。
前条の規定による勧告があつた場合において、当該紛争の当事者の双方が同条の調停案を受諾したときは、その双方は、調停書を作成し、それぞれ記名押印して、これを調停員に提出しなければならない。
2 調停員は、前項の調停書の提出があつたときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。
調停員は、法第十五条の調停の申請があつた場合において、その申請があつた日から相当な期間を経過しても調停が成立する見込がないときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
法第十六条の七の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一事業協同組合にあつては、次のイ、ロ及びハに該当するものであること。イ小売業又はサービス業に属する事業を営む者の三十人以上(町村の区域内においては、二十人以上)が近接してその事業を営む地域であつてその大部分に商店街が形成されているものをその地区とするものであること。ロその地区内において小売業に属する事業を営む者及び定款で定めたときはその地区内においてサービス業に属する事業その他の事業を営む者であることをその組合員の資格とするものであること。ハその組合員の資格を有する中小小売商の三分の二以上がその組合員となつているものであること。 二協同組合連合会にあつては、次のイ及びロに該当するものであること。イその地区の一部を地区とする事業協同組合であつて前号に規定する要件に該当するものであることをその構成員の資格とするものであること。ロその構成員の資格を有する事業協同組合の二分の一以上がその構成員となつているものであること。
第四条、第六条第一項、第九条第二項及び第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。