消防昭和三十四年政令第百九十九号現行
消防審議会令
- 公布日
- 1959/05/30
- 最終改正公布
- 2000/06/07
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 8 条
条文
第一条 (組織)
消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
第二条 (委員の任期)
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第三条 (会長)
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第四条 (幹事)
審議会に幹事を置く。
2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
第五条 (議事)
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第六条 (資料の提出等の要求)
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第七条 (庶務)
審議会の庶務は、消防庁総務課において処理する。
第八条 (雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。