P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
行政組織昭和三十四年政令第三十三号現行

内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令

公布日
1959/03/20
最終改正公布
2016/03/31
施行日
2016/04/01
条数
2

直近の改正法: 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗