民事昭和三十三年政令第百八十号略称: 電質法施行令現行
電話加入権質に関する臨時特例法施行令
- 公布日
- 1958/06/23
- 最終改正公布
- 2000/06/07
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 9 条
条文
第一条 (質権者の範囲)
電話加入権質に関する臨時特例法(以下「法」という。)第二条の政令で定める金融機関は、銀行(日本銀行を除く。)及び労働金庫とする。
第二条 (電話加入権質原簿)
電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。
2 電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。
第三条 (質権の登録)
電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。
第四条 (管轄電話取扱局)
電話加入権質原簿への登録に関する事務は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局が取り扱う。
第五条 (登録請求書の記載事項)
登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一当該電話加入権に係る電話の電話番号 二請求者の氏名又は名称及び住所 三登録の原因及びその日附 四登録の目的
2 前項の請求書が質権の設定の登録に係るものであるときは、同項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一債権の額(質権が一定の金額を目的としない債権を担保するものであるときは、その限度額) 二登録の原因に弁済期、利息、違約金又は賠償額その他の定があるときは、その定 三質権設定者が債務者でないときは、その債務者の氏名又は名称及び住所
第六条 (登録の方法)
登録は、電話加入権質原簿に登録請求書をつづり、これに登録を証する印を押してするものとする。
第七条 (電話加入権質原簿の閲覧)
利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。
第八条 (総務省令への委任)
法及びこの政令で定めるもののほか、電話加入権質原簿及びその登録に関して必要な事項は、総務省令で定める。
第一条 (施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。