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災害対策昭和三十三年政令第百十二号現行

地すべり等防止法施行令

公布日
1958/05/07
最終改正公布
2018/10/17
施行日
2019/04/01
条数
19

直近の改正法: 土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (損失補償の裁決申請手続)

地すべり等防止法(以下「法」という。)第六条第十項(法第十六条第二項、第二十一条第四項、第二十三条第四項又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第四項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 一裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 二相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所) 三損失の事実 四損失の補償の見積及びその内容 五協議の経過

第二条 (都道府県知事の権限の代行)

法第十条第二項の規定により主務大臣が都道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。 一法第十一条第一項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第二項の協議をすること。 二法第十三条の規定により地すべり防止施設に関する工事を施行させること。 三法第十四条第一項の規定により地すべり防止工事を施行させること。 四法第十五条第一項の規定により他の工事を施行すること。 五法第十六条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその職員若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。 六法第十八条第一項の許可をし、又は当該許可に地すべりを防止するため必要な条件を附すること。 七法第二十条第二項の協議をすること。 八法第二十一条第一項又は第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。ただし、同条第二項第三号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、又は措置を命ずることはできない。 九法第二十二条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。 十法第二十三条第一項又は第二項の規定により必要な措置を命ずること。 十一法第三十三条の協議をすること。 十二法第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定により地すべり防止工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。 十三法第三十五条第三項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。

前項に規定する主務大臣の権限は、法第十条第三項の規定に基き告示された工事の区域につき、同項の規定に基き告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第十一号から第十三号までに規定する権限は、当該工事の完了又は廃止の日の後においても行うことができる。

主務大臣は、第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで又は第十号から第十三号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

第三条 (都道府県の権限の代行)

前条の規定により主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。 一法第十六条第二項において準用する法第六条第八項から第十項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 二法第十七条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。 三法第二十一条第三項並びに同条第四項において準用する法第六条第九項及び第十項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 四法第二十三条第三項並びに同条第四項において準用する法第六条第九項及び第十項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。 五法第三十五条第一項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。

第四条 (地すべり防止区域内における許可を要しない行為)

法第十八条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。 一地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他のろう水のおそれの少い管渠きよでその有効断面積が四十五平方センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為 二地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。) 三水道管(有効断面積が四十五平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設 四前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為

法第十八条第一項第二号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。 一水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は停滞させる行為 二かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に地表水を放流する行為 三日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為 四海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為 五ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為 六前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為

第五条 (地すべり防止区域内における制限行為)

法第十八条第一項第三号の政令で定めるのり切又は切土は、のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のものとする。

法第十八条第一項第四号の政令で定める施設又は工作物は、次の各号に掲げるものとする。 一断面積が六百平方センチメートルをこえる用排水路又は断面積が六百平方センチメートル以下の用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの 二容量が六立方メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は容量が六立方メートル以下のため池、池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの 三載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物

法第十八条第一項第五号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一地表から深さ二メートル以上の掘さく又は地すべり防止施設から五メートル(地すべり防止施設の構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘さく(地すべり防止施設から一メートルをこえる地域における地表から深さ五十センチメートル未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く。) 二載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積

第六条 (他の都府県が分担する負担金の額)

法第二十八条第三項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、地すべり防止工事によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。

第七条 (国庫負担額)

国が法第二十九条の規定により負担する金額は、地すべり防止工事に要する費用の額(法第三十四条から第三十六条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第二十九条に規定する国の負担割合をそれぞれ乗じて得た額とする。

前項の規定は、法第四十五条第一項において準用する法第二十九条の規定により国が負担する金額について準用する。この場合において、前項中「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、「法第三十四条から第三十六条まで」とあるのは「法第四十五条第一項において準用する法第三十四条から第三十六条まで」と読み替えるものとする。

第八条 (受益都府県の分担金に関する協議)

法第三十条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の協議は、他の都府県の分担金の額及びその納付期限について行うものとする。

第九条 (都道府県負担額)

都道府県が法第三十二条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十八条第一項又は第二項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第二十八条第三項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「都道府県負担額」という。)とする。

第十条 (負担基本額等の通知)

主務大臣は、地すべり防止工事を施行する場合においては、負担基本額及び都道府県負担額を当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県に対して(法第二十八条第三項の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び都道府県負担額を関係都府県に対して)通知しなければならない。負担基本額、都道府県負担額又は都府県分担額を変更したときも、同様とする。

第十一条 (負担金の徴収手続)

法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十八条に規定する分担金の例による。

第十二条 (ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)

法第四十二条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採とする。

第十三条 (ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)

法第四十二条第一項第六号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 一芝草の採取 二用排水路の新設又は改良

第十四条 (読替規定)

法第四十五条第二項の規定による技術的読替は、次の表のとおりとする。

第十五条 (法第四十六条の政令で定める者)

法第四十六条の政令で定める者は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項の認可を受けて土地改良事業を行う者とする。

第十六条 (都道府県に対する国の補助)

国が法第四十六条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額(当該事業を行う者が土地改良法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場合又は同法第九十六条の四第一項において準用する同法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用に充てるため金銭を徴収する場合には、当該費用の額からその徴収する金額を差し引いて得た額)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額又は都道府県が当該事業につき補助した金額のどちらか低い額とする。

北海道の区域内又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う事業についての前項の規定の適用については、同項の表の下欄中「三分の一(前条に規定する者の行う事業にあつては、百分の四十)」とあり、及び「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

第十七条 (権限の委任)

法に規定する主務大臣の権限のうち、第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもの、同条第三項に規定するもの(同条第一項第十二号及び第十三号に掲げる権限に係るものを除く。)並びに法第四十八条第一項及び第二項に規定するものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

前項の規定により地方支分部局の長に委任された主務大臣の権限に係る法第四十九条に規定する主務大臣の権限についても、同項と同様とする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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