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金融・保険昭和三十二年大蔵省令第五十九号現行

指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令

公布日
1957/07/02
最終改正公布
2019/05/07
施行日
2019/05/07
条数
1

直近の改正法: 指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令の一部を改正する命令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

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