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海運昭和三十二年政令第二百九十二号現行

内航海運組合法施行令

公布日
1957/09/24
最終改正公布
2002/06/07
施行日
2002/07/01
条数
3

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

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