道路昭和三十二年政令第八十八号現行
国土開発幹線自動車道建設会議令
- 公布日
- 1957/05/01
- 最終改正公布
- 2000/06/07
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 6 条
条文
第一条 (会長の職務)
国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第二条 (議事)
会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開会することができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第三条 (部会)
会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
5 前条の規定は、部会の議事に準用する。
第四条 (幹事)
会議に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
第五条 (庶務)
会議の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
第六条 (雑則)
国土開発幹線自動車道建設法及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。