P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
道路昭和三十二年政令第八十八号現行

国土開発幹線自動車道建設会議令

公布日
1957/05/01
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
6

条文

第一条 (会長の職務)

国土開発幹線自動車道建設会議(以下「会議」という。)の会長は、会務を総理する。

会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条 (議事)

会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開会することができない。

会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第三条 (部会)

会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

部会に属すべき委員は、会長が指名する。

部会に、部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。

部会長は、部会の事務を掌理する。部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

前条の規定は、部会の議事に準用する。

第四条 (幹事)

会議に、幹事二十人以内を置く。

幹事は、関係行政機関の職員のうちから国土交通大臣が任命する。

幹事は、会議の所掌事務について、委員を補佐する。

幹事は、非常勤とする。

第五条 (庶務)

会議の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

第六条 (雑則)

国土開発幹線自動車道建設法及びこの政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗