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農業昭和三十二年政令第九号現行

家畜取引法施行令

公布日
1957/01/23
最終改正公布
2015/11/26
施行日
2016/04/01
条数
5

直近の改正法: 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (市場再編整備地域の指定に係る最低基準)

家畜取引法(以下「法」という。)第十九条第二項第二号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当たりの家畜取引の平均頭数が開場日一日当たり次に掲げる頭数を下らないこととする。 一牛、馬、めん羊又は山羊のいずれかが生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類二百五十頭 二豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚五百頭 三二以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)の全てにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあつては二百五十頭、豚にあつては五百頭

前項の一市場当たり及び開場日一日当たりの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。

第二条 (行政不服審査法施行令の準用)

法第三十一条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条 (経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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