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地方財政昭和三十二年法律第百四号現行

国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律

公布日
1957/05/16
最終改正公布
2005/03/25
施行日
2005/04/01
条数
7

条文

第一条 (施行期日)

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

第八条 (第十条関係の経過規定)

この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第十四条 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律は、平成十七年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。

第十六条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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