陸運昭和三十一年政令第二百五十六号現行
旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令
- 公布日
- 1956/07/31
- 最終改正公布
- 2022/05/02
- 施行日
- 2022/05/13
- 条数
- 1 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。