倉庫業法施行令
- 公布日
- 1956/06/22
- 最終改正公布
- 2002/06/07
- 施行日
- 2002/07/01
- 条数
- 5 条
条文
倉庫業法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める保管は、次に掲げるものとする。 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十号その他の法令の規定による保護預り 二特定の物品を製造若しくは加工した後に他人に譲渡する営業又は特定の物品を他人から預かり、当該特定の物品について洗濯、修理その他の役務(保管を除く。)を提供する営業を営む者が、当該営業の後に当該営業に付随して自ら行う当該特定の物品の保管 三手荷物、衣類その他の人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管であつて、当該人の外出中にその携帯を解いて寄託が行われるもの 四他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管
次に掲げる国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。 一法第五条第三項、第七条第一項、第七条第二項において準用する法第五条及び第六条、第七条第三項及び第四項、第三章並びに第二十五条の十第二項に規定する権限 二前号に掲げる権限以外の法(第二十七条第一項を除く。)に規定する権限で、その使用する倉庫の有効面積(国土交通省令で定める種類の倉庫にあつては、その有効面積又は有効容積を国土交通省令で定めるところにより換算して得られた面積)の合計が国土交通省令で定める面積に満たない倉庫業に関するもの
2 法第十八条第一項又は第二項に規定する国土交通大臣の権限について前項の規定を適用する場合においては、同項第二号の倉庫業は、譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により倉庫業の全部若しくは一部を承継する法人が営むこととなる倉庫業とする。
3 法第二十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。