日本学士院法
- 公布日
- 1956/03/24
- 最終改正公布
- 1999/07/16
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 13 条
条文
日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の発達に寄与するため必要な事業を行うことを目的とする。
日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。
2 会員の定員は、百五十人とする。
3 日本学士院に、次の二部を置き、会員は、その専攻する部門により、いずれかの部に分属する。
会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定する。
2 会員は、終身とする。
3 会員は、非常勤とする。
4 会員は、総会において、学術上の論文を提出し、又は紹介することができる。
日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。
2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を総理する。
3 幹事は、会員の互選によつて定め、院長を補佐し、院長に事故があるときはその職務を代理し、院長が欠けたときはその職務を行う。
4 部長は、その部に属する会員の互選によつて定め、部務を処理する。
日本学士院の会議は、総会及び部会とする。
2 総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決定する。
3 部会は、その部に関する重要事項を審議する。
4 会議の運営に関する事項は、日本学士院の定めるところによる。
日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与えることができる。
日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。
日本学士院は、次の事業を行う。 一学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞 二会員が提出し、又は紹介した学術上の論文を発表するための紀要の編集及び発行 三その他学術の研究を奨励するため必要な事業で、日本学士院が行うことを適当とするもの
会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。
日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。
2 事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
この法律に定めるもののほか、日本学士院の内部組織その他その運営について必要な事項は、院長が、総会の議を経て、定める。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。