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文化昭和三十年文化財保護委員会規則第二号現行

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則

公布日
1955/06/30
最終改正公布
2021/06/11
施行日
2021/06/14
条数
5

直近の改正法: 文化財保護法の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令

条文

第一条 (重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。 一保持者が氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)を変更したとき。 二保持者が住所を変更したとき。 三保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。 四保持者が死亡したとき。

第二条 (重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一重要無形文化財の名称 二認定年月日 三変更前の氏名等又は住所 四変更後の氏名等又は住所 五変更の年月日 六その他参考となるべき事項

前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一重要無形文化財の名称 二認定年月日 三心身の故障の生じた年月日 四心身故障の状況 五その他参考となるべき事項

前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一重要無形文化財の名称 二認定年月日 三死亡の年月日 四その他参考となるべき事項

第三条 (重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)

法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一重要無形文化財の名称 二認定年月日 三変更前の名称又は事務所の所在地 四変更後の名称又は事務所の所在地 五変更の年月日 六その他参考となるべき事項

法第七十三条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一重要無形文化財の名称 二認定年月日 三保持団体の名称及び事務所の所在地 四旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所 五新代表者又は新構成員の氏名及び住所 六新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴 七変更又は異動の年月日 八変更又は異動の理由 九その他参考となるべき事項

法第七十三条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一重要無形文化財の名称 二認定年月日 三保持団体の名称及び事務所の所在地 四解散の年月日 五解散の理由 六その他参考となるべき事項

第四条 (選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)

法第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。

第一条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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