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警察昭和三十年国家公安委員会規則第四号現行

偽造通貨取扱規則

公布日
1955/06/06
最終改正公布
2022/03/31
施行日
2022/04/01
条数
5

直近の改正法: 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則

条文

第一条 (目的)

この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

第二条 (偽造通貨の定義)

この規則において偽造通貨とは、偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。

第三条 (偽造通貨の送付)

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したとき又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

第四条 (偽造通貨送付に伴う処置)

研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。

研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。

第五条 (事件検挙の場合の報告)

関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。

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