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恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令
国家公務員
昭和三十年政令第二百七十号
現行
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令
公布日
1955/10/03
最終改正公布
1955/10/03
施行日
1955/10/03
条数
0 条
条文
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