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外国為替・貿易昭和三十年政令第二百四十四号略称: 輸取法施行令現行

輸出入取引法施行令

公布日
1955/09/12
最終改正公布
2007/08/03
施行日
2007/10/01
条数
20

直近の改正法: 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

条文

第一条

削除

第二条 (事務の処理)

輸出入取引法(以下「法」という。)第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務のうち、同条第五項の規定により経済産業大臣が輸出組合に処理させることができるものは、次のとおりとする。 一承認の申請の受理に関する事務 二承認の申請と経済産業大臣が指示する承認の基準との照合に関する事務 三承認があつた旨の通知に関する事務 四経済産業大臣が明確な承認の基準を定めてこれを官報に公示した場合における当該承認の事務 五当該経済産業省令に係る仕向地において当該経済産業省令の遵守状況又は効果について特に調査する必要がある場合における当該調査に関する事務 六第十二条第一項の規定により徴収する報告の受理に関する事務

経済産業大臣は、法第二十八条第五項の規定により同条第二項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させようとするときは、その事務の範囲並びにその輸出組合の名称及びその事務を処理する事務所の所在地を官報に公示しなければならない。

第三条 (負担金の額の限度)

法第二十八条の二第一項の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の百分の一以下とする。

第四条 (特別の議決)

輸出組合は、法第二十八条の二第二項の認可の申請をしようとするときは、負担金の額及び徴収の方法並びに当該事務の処理に関する計画及び収支予算について、総会又は総代会において、法第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十三条又は同法第五十五条第六項において準用する同法第五十三条に規定する議決を経なければならない。

第五条 (区分経理)

輸出組合は、負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子(以下「負担金等」という。)に係る経理については、経済産業省令で定める区分に応じ特別の勘定を設け、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。 一負担金等に係る収入 二負担金等に係る支出 三負担金等に係る資産及び負債の状況

第六条 (認可の条件)

法第二十八条の二第二項の認可には、条件を附することができる。

第七条 (公告等)

輸出組合は、法第二十八条の二第二項の認可を受けたときは、その実施の日の十日前までに、負担金の額及び徴収の方法を公告しなければならない。

輸出組合は、毎事業年度経過後遅滞なく、負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

輸出組合は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書並びに前項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書を事務所に備え、負担金を納付した輸出業者の閲覧に供しなければならない。

第八条 (余裕金の運用)

輸出組合は、次の方法による場合を除くほか、負担金等に係る余裕金を運用してはならない。 一国債の保有 二銀行への預金 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

第九条 (委任事務の廃止に伴う措置)

輸出組合は、負担金に係る法第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなつたときは、遅滞なく、当該事務の処理に係る負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済しなければならない。

輸出組合は、前項の規定により債務を弁済した後当該勘定になお残余があるときは、その処分の方法を定めて経済産業大臣の承認を受けなければならない。

輸出組合は、前項の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、遅滞なく、同項の規定による残余の額を処分しなければならない。

第二項の規定による残余の額は、負担金を納付した輸出業者に対し、その納付した負担金の限度において、その納付した額に応じて分配するものとする。

第四条の規定は、第二項の承認の申請について準用する。

第十条 (経済産業省令への委任)

この政令に定めるもののほか、負担金の徴収に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。

第十一条 (税関長への委任)

法第二十八条第二項の規定による経済産業大臣の承認に係る権限であつて、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとする。

第十二条 (報告)

経済産業大臣は、輸出業者から輸出貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について必要な報告を徴することができる。

経済産業大臣は、輸出組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。 一組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸出組合にあつてはその出資口数 二事業計画及び事業並びに収支予算及び決算 三組合員たる輸出業者に係る第一項に掲げる事項 四法第二十八条第五項の規定により処理する事務に関する事項 五法第二十八条の二第一項の規定により徴収する負担金に関する事項

経済産業大臣は、輸入組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。 一組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸入組合にあつてはその出資口数 二事業計画及び事業並びに収支予算及び決算

第十三条 (通知)

経済産業大臣は、法第四条第二項又は第二十八条第四項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知しなければならない。

第十四条 (審議会等で政令で定めるもの)

法第三十七条に規定する審議会等で政令で定めるものは、輸出入取引審議会とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第三条 (委員等の任期に関する経過措置)

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。 一輸出入取引審議会

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第二十条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 一輸出入取引法施行令第八条第二号

第四十一条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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