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文化昭和二十九年文化財保護委員会規則第四号現行

国宝又は重要文化財の修理の届出に関する規則

公布日
1954/06/29
最終改正公布
2019/03/29
施行日
2019/04/01
条数
5

直近の改正法: 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則等の一部を改正する省令

条文

第一条 (修理の届出)

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第四十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。 一国宝又は重要文化財の名称及び員数 二指定年月日及び指定書の記号番号 三国宝又は重要文化財の指定書記載の所在の場所 四所有者の氏名又は名称及び住所 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 七修理を必要とする理由 八修理の内容及び方法 九現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所 十修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期 十一修理の着手及び終了の予定時期 十二修理施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 十三その他参考となるべき事項

前項の届出の書面には、左に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。 一設計仕様書 二修理をしようとする箇所の写真又は見取図 三修理をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及び権原に基く占有者の意見書

第二条 (届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更)

前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

第三条 (終了の報告)

法第四十三条の二第一項の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するものとする。

第四条 (修理の届出を要しない場合)

法第四十三条の二第一項但書の規定により届出を要しない場合は、左の各号の一に該当する場合とする。 一法第三十五条第一項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。 二法第三十七条第一項又は第二項の規定による命令又は勧告を受けて修理を行うとき。 三法第四十三条第一項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。

第五条 (国の所有に属する国宝又は重要文化財の修理の通知)

法第百六十七条第一項第五号の規定による国宝又は重要文化財の修理の通知には、第一条から第三条までの規定を準用する。

法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により国宝又は重要文化財の修理について通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同意を得て修理を行うとき。 二法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告を受けて修理を行うとき。

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