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警察昭和二十九年国家公安委員会規則第八号現行

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則

公布日
1954/07/01
最終改正公布
2019/04/01
施行日
2019/04/01
条数
11

直近の改正法: 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則

条文

第一条

府県情報通信部(県情報通信部を含む。次条において同じ。)、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。

第二条

府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。

第三条

通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。 一通信関係業務の企画及び調整に関すること。 二通信用機材の整備に関すること。 三前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

第四条

機動通信課においては、次の事務をつかさどる。 一通信施設の運用に関すること。 二機動警察通信隊に関すること。 三通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

第五条

通信施設課においては、次の事務をつかさどる。 一通信施設の保守の計画に関すること。 二通信施設の新設及び改修に関すること。

第六条

情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。 一犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 二通信の安全の確保に関すること。

第七条

多摩通信支部に、次の二課を置く。

第八条

機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第九条

通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。

第十条

千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。

成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。

第一条 (施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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