学校給食法施行規則
- 公布日
- 1954/09/28
- 最終改正公布
- 2009/03/31
- 施行日
- 2009/04/01
- 条数
- 7 条
条文
学校給食法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。 一学校給食の実施人員 二完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数 三学校給食の運営のための職員組織 四学校給食の運営に要する経費及び維持の方法 五学校給食の開設の時期
2 完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。
3 補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。
4 ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。
5 第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
6 都道府県の教育委員会は、第一項及び第五項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。
令第一条に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。 一学校給食の廃止の事由 二学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法 三学校給食の廃止の時期
2 前条第六項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。
令第四条第一項第三号に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第一条に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
令第四条第二項に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。
令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第四条第一項の規定に準じて算定する場合には、同条第一項各号「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
2 第二条の二の規定は、令第五条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第四条第一項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、第二条の二中「令第四条第一項第三号」とあるのは「令第五条の規定において準用する令第四条第一項第三号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。
法第十二条に規定する補助に係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。