刑事昭和二十九年法務省令第四十七号現行
保護司実費弁償金支給規則
- 公布日
- 1954/04/24
- 最終改正公布
- 2019/09/30
- 施行日
- 2019/10/01
- 条数
- 6 条
条文
第一条 (この規則の趣旨)
保護司法第十一条第二項の規定により、保護司に支給すべき費用については、この規則の定めるところによる。
第二条 (補導費)
保護司が保護観察を担当したときは、担当事件一件につき一箇月七千六百六十円以内の費用を支給する。
第三条 (生活環境調整費)
保護司が保護観察所長から生活環境の調整又は保護観察に関する調査(以下「生活環境調整等」という。)を命ぜられ、その結果を報告したときは、一件につき三千四百四十円以内の費用を支給する。ただし、生活環境調整等の場所が保護司の居住地から片道八キロメートル以上の場合には、これに要した旅行実費を支給する。
第四条 (特殊事務処理費)
保護司が保護観察所長から裁判所、検察庁等との連絡その他特殊の事務を処理するものとしてあらかじめ指名を受け、その事務を処理したときは、一日六千六百円以内の費用を支給する。
第五条 (その他の費用)
保護司が前三条に掲げる職務以外の職務を行う場合においても、保護観察所長が必要と認めこれを命じたときは、その職務を行うために要する実費を支給することができる。
第六条 (旅行実費の算出)
第三条及び前条の旅行実費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により行うものとし、職務の級については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による二級から五級までの間において、各保護司につき、別に法務大臣が定める職務の級にあるものとして計算する。