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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令
教育
昭和二十九年政令第百三十七号
略称: 中確法第五条の請求の手続を定める政令,義務教育中立法第五条の請求の手続を定める政令
現行
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令
公布日
1954/06/10
最終改正公布
1954/06/10
施行日
1954/06/10
条数
0 条
条文
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