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林業昭和二十八年農林省令第四十六号現行

森林保険法施行規則

公布日
1953/08/31
最終改正公布
2020/12/21
施行日
2020/12/21
条数
11

直近の改正法: 押印を求める手続等の見直しのための農林水産省関係省令の一部を改正する省令

条文

第一条 (引受条件の届出)

国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林保険法(以下「法」という。)第五条第一項の引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一森林保険の保険金額の標準 二森林保険の保険料率 三森林保険の保険金額及び保険料の算出方法 四森林保険の保険料の割引計算に関する事項 五機構の免責に関する事項その他農林水産大臣が必要と認める事項

機構は、法第五条第一項の規定により同項の引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

第二条 (保険料の分割払)

法第六条第二項の農林水産省令で定める事由は、保険期間が一年を超えていることとする。

第三条 (保険証書の記載事項)

法第七条の保険証書には、次に掲げる事項並びに記号及び番号を記載し、機構の理事長がこれに記名しなければならない。 一保険の目的の所在及び地番 二保険の目的の樹種、林齢及び面積並びに本数又は材積 三保険金額 四保険期間 五保険料及びその支払方法 六保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名称 七保険証書作成の年月日

第四条 (免責)

法第十二条第四号の農林水産省令で定める場合は、塡補すべき額が法第二条第一項に規定する保険事故によつて生じた損害についての調査に通常要する費用の額を勘案して農林水産大臣が定める基準に従つて機構が定める額未満のときとする。

第五条 (危険増加による解除等)

機構は、法第十六条第一項の規定により森林保険契約を解除する場合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない。

法第十六条第二項の規定による通知は、危険増加の事由を記載した書面で機構にしなければならない。

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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