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金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令
財務通則
昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第二号
現行
金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令
公布日
1953/08/01
最終改正公布
1987/04/24
施行日
1987/04/24
条数
0 条
条文
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