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厚生昭和二十八年政令第三百八十三号現行

歯科医師法施行令

公布日
1953/12/08
最終改正公布
2026/01/28
施行日
2026/04/01
条数
21

直近の改正法: 歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令

条文

第一条 (再教育研修修了の登録等に関する手数料)

歯科医師法(以下「法」という。)第七条の二第四項の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。

第二条 (再教育研修の命令に関する技術的読替え)

法第七条の二第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三条 (免許の申請)

歯科医師免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四条 (歯科医籍の登録事項)

歯科医籍には、次に掲げる事項を登録する。 一登録番号及び登録年月日 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別 三歯科医師国家試験合格の年月 四法第七条第一項の規定による処分に関する事項 五法第七条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨 六法第十六条の四第一項に規定する臨床研修を修了した旨 七その他厚生労働大臣の定める事項

第五条 (登録事項の変更)

歯科医師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。

前項の申請をするには、申請書に申請の事由を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第六条 (登録の抹消)

歯科医籍の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

歯科医師が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、歯科医籍の登録の抹消を申請しなければならない。

第七条 (登録抹消の制限)

法第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者について、法第七条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る歯科医師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第七条第五項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該歯科医師から前条第一項の規定による歯科医籍の登録の抹消の申請があつた場合には、厚生労働大臣は、当該処分に関する手続が結了するまでは、当該歯科医師に係る歯科医籍の登録を抹消しないことができる。

第八条 (免許証の書換交付)

歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第九条 (免許証の再交付)

歯科医師は、免許証を亡失し、又はき損したときは、免許証の再交付を申請することができる。

前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

免許証をき損した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

歯科医師は、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第十条 (免許証の返納)

歯科医師は、歯科医籍の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第六条第二項の規定により、歯科医籍の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。

歯科医師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第十一条 (省令への委任)

この政令で定めるもののほか、歯科医師免許、歯科医籍の訂正又は免許証の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第十二条 (臨床研修修了の登録等に関する手数料)

法第十六条の五の政令で定める手数料の額は、三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)とする。

第十三条 (法第十七条の二の政令で定める歯科医業)

法第十七条の二の政令で定める歯科医業は、処方箋の交付とする。

第十四条 (歯科医師試験委員)

歯科医師試験委員(以下「委員」という。)は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

委員の数は、百三人以内とする。

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、非常勤とする。

第十五条 (公表事項)

法第二十八条の二の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一歯科医師の氏名及び性別 二歯科医籍の登録年月日 三法第七条第一項第一号に掲げる処分に関する事項(当該処分を受けた歯科医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係るものに限る。) 四法第七条第一項第二号に掲げる処分であつて次のいずれかに該当するものに関する事項イ厚生労働大臣が定めた歯科医業の停止の期間を経過していない歯科医師に係る処分ロ当該処分を受けた歯科医師であつて、法第七条の二第一項の規定による当該処分に係る再教育研修の命令を受け、当該再教育研修を修了していないものに係る処分

第十六条 (事務の区分)

第三条、第五条第二項、第六条第一項、第八条第二項、第九条第二項及び第五項並びに第十条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第二条から第五条まで、第七条及び第八条の規定整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第一条 (施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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