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船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令
海運
昭和二十八年政令第二百六十号
現行
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令
公布日
1953/08/31
最終改正公布
2026/04/22
施行日
2026/05/13
条数
2 条
直近の改正法:
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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