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地方財政昭和二十八年政令第二百五十五号略称: オートレース法施行令現行

小型自動車競走法施行令

公布日
1953/08/31
最終改正公布
2007/09/14
施行日
2008/04/01
条数
3

直近の改正法: 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄

条文

第一条 (競走実施法人の指定の有効期間)

小型自動車競走法(以下「法」という。)第四十三条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第二条 (地方公共団体が処理する事務)

法第六十条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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