厚生昭和二十八年政令第二百三十三号現行
クリーニング業法施行令
- 公布日
- 1953/08/31
- 最終改正公布
- 2000/06/07
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (免許証)
都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
2 都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。
3 都道府県知事は、免許証を亡失し、又はきヽ損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。
第二条 (免許の取消しに関する通知)
都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
第三条 (省令への委任)
この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第一条 (施行期日)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。