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厚生昭和二十八年政令第二百三十三号現行

クリーニング業法施行令

公布日
1953/08/31
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
5

条文

第一条 (免許証)

都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。

都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。

都道府県知事は、免許証を亡失し、又はきヽ損したクリーニング師から免許証の再交付の申請があつたときは、免許証を交付しなければならない。

第二条 (免許の取消しに関する通知)

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

第三条 (省令への委任)

この政令に定めるもののほか、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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