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海運昭和二十八年政令第百八十八号現行

臨時船舶建造調整法施行令

公布日
1953/08/13
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
3

条文

第一条 (建造につき許可を受けなければならない船舶)

臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。 一船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶 二貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。) 三母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶

第二条 (許可を受けなければならない改造)

臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。 一国土交通省令で定める用途の別 二総トン数 三載荷重量トン数 四主機関の種類、数又は連続最大出力 五速力 六航行区域

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

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