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国家公務員昭和二十八年政令第九号現行

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律の規定による恩給年額の改定期月を定める政令

公布日
1953/01/31
最終改正公布
1953/01/31
施行日
1953/01/31
条数
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