消防施設強化促進法
- 公布日
- 1953/07/27
- 最終改正公布
- 2002/02/08
- 施行日
- 2002/02/08
- 条数
- 10 条
条文
この法律は、市町村の消防の用に供する施設の強化を促進し、もつて社会公共の福祉を増進することに寄与することを目的とする。
国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。
この法律の規定により国が補助を行うことができる消防施設は、消防の用に供する機械器具及び設備で政令で定めるものとする。
前条の規定により国が行う補助は、予算の範囲内で、基準額の三分の一以内とする。
2 前項の基準額は、消防施設の種類及び規格ごとに、総務大臣が定める。
市町村長は、当該市町村が購入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県の知事を経由して、総務大臣に補助金の交付申請書を提出しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、必要な意見を附することができる。
総務大臣は、市町村に対して補助金を交付する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、当該市町村に対して、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一正当な理由がなくて、消防施設の購入又は設置の全部又は一部を行わないこととなつたとき。 二補助金を補助の目的以外に使用したとき。
2 前項の規定により総務大臣が補助金の交付の取消若しくは停止又は交付した補助金の返還を命じようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村長に対し、釈明のため意見を述べ、及び当該市町村のため有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
総務大臣は、補助金の交付の目的を最もよく達成するため、必要があると認めるときは、その目的を達成するのに必要な限度において、補助金の交付を受ける市町村の長に対して、報告書の提出を命じ、又は部下の職員をして当該補助に係る消防施設を実地検査させることができる。
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
この法律は、公布の日から施行する。