農業昭和二十七年農林省令第三十九号廃止・失効: Repeal
主要農作物種子法施行規則
- 公布日
- 1952/06/03
- 最終改正公布
- 2017/10/02
- 施行日
- 2018/04/01
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (指定種子生産ほ場等の指定申請)
主要農作物種子法(以下「法」という。)第三条第一項又は第七条第二項の指定を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる期日までに、別記第一号様式による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第二条 (証明書の様式)
法第五条(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)のほ場審査証明書の様式は、別記第二号様式のとおりとし、法第五条の生産物審査証明書の様式は、別記第三号様式又は第四号様式のいずれかのとおりとする。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。